運輸審議会一般規則 第45条の5

(公述人の退去)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第45条の5 (公述人の退去)

公聴会主宰職員は、公述人が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。