運輸審議会一般規則 第40条の7
(異議及び質問事項の申出)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第40条の7 (異議及び質問事項の申出)
公述申出をした利害関係人は、公述書に記載された事項について異議のある場合及び公聴会において他の公述人に質問しようとする事項のある場合には、準備手続において、その旨を記載した書類(相手方の氏名及び理由を明記すること。)五通を提出して申し出なければならない。
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