運輸審議会一般規則 第40条の8

(申出の却下)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第40条の8 (申出の却下)

公聴会主宰職員は、前条の申出があつた場合において、その理由がないか、又は薄弱であると認めるときは、その全部又は一部を却下することができる。