運輸審議会一般規則 第40条の9

(異議のない公述書の効果)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第40条の9 (異議のない公述書の効果)

準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がなかつた部分は、運輸審議会の決定の基礎資料とすることを妨げない。