運輸審議会一般規則 第40条の9
(異議のない公述書の効果)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第40条の9 (異議のない公述書の効果)
準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がなかつた部分は、運輸審議会の決定の基礎資料とすることを妨げない。
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(異議のない公述書の効果)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第40条の9 (異議のない公述書の効果)
準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がなかつた部分は、運輸審議会の決定の基礎資料とすることを妨げない。