運輸審議会一般規則 第9条
(公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第9条 (公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席)
前条の司会者は、令第5条の規定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴会主宰職員」という。)及び第7条の2の規定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を会議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。
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