運輸審議会一般規則 第22条
(審理報告書の提示)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第22条 (審理報告書の提示)
運輸審議会は、審理報告書の提出があつたときは、その旨を官報で公示する。
2 運輸審議会は、令第7条の規定により報告書を提示される者に対し、審理報告書を前項の公示の日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により発送しなければならない。ただし、その日までに提示した場合及び令第7条ただし書の場合においては、この限りでない。
3 審理報告書を郵便等により発送した者については、第1項の公示の日を提示の日とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運輸審議会一般規則の全文・目次ページへ →