運輸審議会一般規則 第25条
(申立ての採否)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第25条 (申立ての採否)
運輸審議会は、前条の申立てに理由があると認めてこれを採択したときは、その要旨及び理由を令第7条の規定により報告書を提示される者に通知するものとし、これを採択しなかつたときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
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(申立ての採否)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第25条 (申立ての採否)
運輸審議会は、前条の申立てに理由があると認めてこれを採択したときは、その要旨及び理由を令第7条の規定により報告書を提示される者に通知するものとし、これを採択しなかつたときは、その理由を明らかにしておかなければならない。