運輸審議会一般規則 第20条

(審理の方式)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第20条 (審理の方式)

件名表に登載された事案の事実の審理は、次に掲げる方式によつて行うものとする。 一公聴会主宰職員の主宰する公聴会による審理 二公聴会主宰職員の行う書面審理 三運輸審議会自ら又は運輸審議会が指名した委員の行う公聴会による審理又は書面審理