運輸審議会一般規則 第51条
(事案の説明)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第51条 (事案の説明)
公聴会主宰職員は、国土交通省の職員に対し、当該事案について説明を求めることができる。
2 公聴会主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、国土交通省の職員に対し、冒頭に、第16条第1項各号に掲げる事項について説明を求めなければならない。
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(事案の説明)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第51条 (事案の説明)
公聴会主宰職員は、国土交通省の職員に対し、当該事案について説明を求めることができる。
2 公聴会主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、国土交通省の職員に対し、冒頭に、第16条第1項各号に掲げる事項について説明を求めなければならない。