運輸審議会一般規則 第60条

(公聴会主宰職員の合議体の主宰)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第60条 (公聴会主宰職員の合議体の主宰)

公聴会主宰職員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第32条第1項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定を準用する。この場合において、第30条第3項、第31条第3項、第37条第3項、第39条、第42条から第44条の2まで、第45条の4から第46条まで、第50条、第51条第2項、第52条、第53条及び第54条の3中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任公聴会主宰職員」と、第41条、第55条及び第56条第1項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「公聴会主宰職員の合議体」と読み替えるものとする。

2 運輸審議会は、公聴会主宰職員の合議体に公聴会を主宰させる場合には、公聴会主宰職員のうち一人を主任公聴会主宰職員として指名しなければならない。