運輸審議会一般規則 第42条

(公述時間の制限)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第42条 (公述時間の制限)

公聴会主宰職員は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述の時間を制限することができる。