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第四章 公聴会
第四節 事実の審理
第45条
(公述)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第45条 (公述)
公述は、できる限り証拠資料に基いてしなければならない。
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第44条の2
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第45条の2