運輸審議会一般規則 第4条

(公示方法)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第4条 (公示方法)

この省令の規定により公示する方法は、第22条及び第31条第1項の規定によるほか、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)とこの省令の規定により公示する事項(第1号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの