船舶区画規程 第一条

(総トン数)

昭和二十七年運輸省令第九十七号

この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

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第1条

(総トン数)

船舶区画規程の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第九十七号)

第1条 (総トン数)

この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第66条の2の総トン数とする。

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