船舶区画規程
昭和二十七年運輸省令第九十七号
第一条
(総トン数)
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
第二条
(定義)
この省令において「貨物船」とは、旅客船、タンカー(ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。)及び漁船以外の船舶をいう。
2 この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。第六十六条において同じ。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
3 この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶をいう。
4 この省令において「バルクキャリア」とは、主として貨物(液体貨物を除く。)をばら積みして運送する総トン数五百トン以上の貨物船又はタンカーをいう。ただし、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶にあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項に規定する限定近海船を除く。)に限る。
5 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。
6 この省令において「極海域航行船」とは、船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船であつて、極海域(同項に規定する極海域をいう。以下同じ。)のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものをいう。
7 この省令において「隔壁甲板」とは、横置水密隔壁(以下「横置隔壁」という。)の上端及び外板に接する甲板をいう。
8 この省令において「乾舷甲板」とは、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第二条第一項の乾舷甲板をいう。
9 この省令において「船首垂線」とは、満載喫水線規則第五条の船首垂線をいう。
10 この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。この場合において、船の長さはLfで示すものとし、その単位は、メートルとする。
11 この省令において「区画についての船の長さ」とは、最高区画喫水において垂直方向の浸水範囲を制限する甲板より下方の船体の前端と後端の間の型長さをいう。この場合において、区画についての船の長さはLsで示すものとし、その単位は、メートルとする。
12 この省令において「区画についての船の幅」とは、最高区画喫水又はその下方における相対するフレームの外面間の最大幅をいう。この場合において、区画についての船の幅はBsで示すものとし、その単位は、メートルとする。
13 この省令において「最高区画喫水」とは、満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては計画満載喫水線)における喫水をいう。
14 この省令において「軽荷航海喫水」とは、航海状態における最も浅い喫水をいう。
15 この省令において「部分区画喫水」とは、軽荷航海喫水に軽荷航海喫水と最高区画喫水との差の六〇パーセントを加えた喫水をいう。
16 この省令において「キール線」とは、船の長さの中央において、船体中心線におけるキールの上面を通り、キールの傾斜に平行な線をいう。
17 この省令において「喫水」とは、船の長さの中央におけるキール線から喫水線までの垂直距離をいう。
18 この省令において「機関室区域」とは、主機関並びに推進の用に供する補助機関、ボイラー及び電動機(以下「補助機関等」という。)が設備されている場所を限つている水密区画をいう。ただし、主機関又は補助機関等の配置が通常のものと異なつている船舶の機関室区域は、管海官庁の承認を得て決定するものとする。
19 この省令において「旅客室」とは、手荷物室、貯蔵品庫及び食料品庫以外の旅客の居住又は使用に充てる場所をいう。
20 この省令において「船員等室」とは、手荷物室、貯蔵品庫及び食料品庫以外の船員等(旅客以外の乗船者をいう。)の居住又は使用に充てる場所をいう。
21 この省令において「浸水率」とは、ある場所のうち水が占めることができる容積とその場所の全容積との百分率をいう。
22 この省令において「最大氷海喫水線」とは、極海域を航行する場合の航海状態のうち、船首材の前端において最大喫水となる状態における喫水線上の船首材の前端の点と船尾外板の後端面において最大喫水となる状態における喫水線上の船尾外板の後端面の点を結んだ線をいう。
23 この省令において「最大氷海喫水」とは、キール線から最大氷海喫水線までの垂直距離をいう。
24 この省令において「最大氷海喫水線長さ」とは、最大氷海喫水線の全長をいう。
第三条から第八条まで
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第九条
(ある場所の容積)
この省令で「ある場所の容積」は、外板又は隔壁板のモールデツド・ラインまで計算するものとする。
2 容積の単位は、立方メートルとする。
第十条
(用途の標準数)
船舶の用途の標準数(以下「標準数」という。)は、次の算式で定めなければならない。
2 仮想容積P1は、次の算式で定めるものとする。
3 前項の算式のKNpの値が、P及び隔壁甲板より上方にある旅客室の容積の和より大きいときは、この和及びKNpの三分の二のうち、いずれか大きいものをP1とする。
第十条の二
(同等効力)
この省令の規定に適合しない区画配置又は設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第十条の三
(特殊な船舶)
潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第十条の四
(適用の特例)
国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は、適用しない。
2 国際航海に従事しない船舶に対するこの省令の規定の適用については、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該規定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする。
3 極海域航行船であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
第十条の五
(適用)
この編の規定は、旅客船に適用する。ただし、国際航海に従事しない旅客船にあつては、次節の規定は、適用しない。
第十一条
(標示方法)
区画満載喫水線は、満載喫水線規則別表第二の満載喫水線標識の前方における垂直線の後縁から後方に向う長さ二三〇ミリメートル、幅二五ミリメートルの水平線の上縁で標示しなければならない。
2 区画満載きつ水線は、満載喫水線規則による海水における最高満載きつ水線より上方にあるときは、その最高満載きつ水線の位置に標示しなければならない。
3 旅客の主たる搭載状態に対応する区画満載喫水線にはP1の記号を、その他の搭載状態に対応するものにはそれぞれP2、P3等の記号を付けなければならない。
4 区画満載きつ水線は、両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示し、かつ、識別しやすい色で描くものとする。
第十二条
(標示位置の決定)
区画満載喫水線の標示の位置は、区画配置について第二章及び第三章の規定に適合する区画満載喫水線の位置とする。この場合において構造及び設備は、第四章から第九章までの規定に適合するものでなければならない。
第十三条
(淡水における区画満載きつ水線)
船舶が淡水にあるときの区画満載きつ水線は、旅客の搭載状態に対応する区画満載きつ水線の上方の満載喫水線規則第四十二条に規定する値に等しい箇所に標示してあるものとみなす。
第十四条から第二十七条まで
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第二十八条
(船首隔壁等)
船首隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、船首垂線(球状船首その他の特殊な形状の船首を有する旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める垂線。以下この条において同じ。)から船の長さの百分の五(当該距離が一〇メートルを超える場合にあつては、一〇メートル)後方の箇所と船首垂線から次に掲げる距離のうちいずれか大きい距離の箇所との間に設けなければならない。 一 船の長さの百分の五に三メートルを加えた距離 二 船の長さの百分の八
2 船首隔壁は、前項に定めるところによるほか、損傷を受け、船首隔壁より前方のすべての水密区画群(一又は二以上の隣接する水密区画をいう。以下同じ。)に浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となる範囲に設けなければならない。
3 船首部に長い船楼を有する旅客船にあつては、第一項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲において、隔壁甲板及びその直上の甲板の間に横方向の隔壁を設けなければならない。
4 バウ・ドア又はランプを有する旅客船にあつては、前項の隔壁は、バウ・ドア又はランプが損傷した場合に当該バウ・ドア又はランプにより損傷を受けないように設けなければならない。
5 前二項の規定により設ける隔壁並びに当該隔壁及び船首隔壁の間の隔壁甲板の部分は、風雨密としなければならない。
6 船首隔壁に階段部又は屈折部を設ける場合には、第一項及び第二項の範囲内にこれを設けなければならない。
第二十九条から第三十六条まで
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第三十七条
(機関室隔壁)
機関室隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、機関室区域の前端及び後端の位置に設けなければならない。
第三十八条
(船尾隔壁)
船尾隔壁は、隔壁甲板まで達するものとし、プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置に設けなければならない。ただし、区画による船舶の安全性を減少しない限度において隔壁甲板の下方に止めることができる。
第三十九条
(船尾管等の設置の場所)
船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、且つ、水密なものでなければならない。
2 船尾管パッキン押えを設ける場所は、前項の場所と仕切られている水密な軸路その他の場所で、船尾パッキン押えから浸水する場合においても船舶が隔壁甲板を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。
第三十九条の二
(浸水時に安全帰港するための措置)
国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十号の主垂直区域をいう。第七十八条において同じ。)を有するもの又は船の長さが一二〇メートル以上のものの水密区画は、いずれか一の水密区画が浸水した場合においても、当該水密区画以外の場所において、告示で定める装置等が作動し、かつ、告示で定める船内の場所においてそれぞれ相互に連絡することができるように適当な措置が講じられたものでなければならない。
第四十条
(区画指数)
旅客船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。 一 第四項に定める到達区画指数が、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める算式により算定した値以上であること。 二 第二項に定める部分区画指数が次の算式で定める値以上であること。
2 部分区画指数は、最高区画喫水、部分区画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。
3 前項の確率は、統計に基づいた計算方法であつて管海官庁が適当と認めるものにより算定した値でなければならない。
4 到達区画指数は、次の算式で定めるものとする。
第四十一条
(最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時の復原性)
最大搭載人員が四百人以上の旅客船は、前条に定めるところによるほか、損傷を受け、船首垂線から船の長さの百分の八後方の箇所より前方のすべての水密区画群に浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。
第四十二条
(最大搭載人員が三十六人以上の旅客船の損傷時の復原性)
最大搭載人員が三十六人以上の旅客船は、第四十条に定めるところによるほか、第四十四条(第一項第四号及び第三項第三号を除く。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが〇・九以上となるような区画配置としなければならない。
第四十二条の二
(極海域航行旅客船の損傷時の復原性)
極海域航行船であつて旅客船であるもの(以下「極海域航行旅客船」という。)は、第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。
第四十三条
(浸水区画の浸水率)
貨物を積載する場所の浸水率は、次の各号に掲げる種類の喫水ごとに、当該喫水についての次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 最高区画喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率 二 部分区画喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率 三 軽荷航海喫水次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率
2 貨物を積載する場所以外の場所の浸水率は、それぞれ次のとおりとする。 一 貯蔵品を積載する場所六〇 二 居住に充てる場所九五 三 機関に充てる場所八五 四 空所九五 五 液体を入れる場所〇又は九五のうち復原性を悪くする方の値
3 前二項の規定にかかわらず、浸水区画の浸水率は、精密な計算で決定することができる。
第四十四条
(損傷範囲の想定)
想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 最大搭載人員が四百人以上の旅客船 二 最大搭載人員が三十六人を超え四百人未満の旅客船 三 最大搭載人員が三十六人の旅客船 四 極海域航行旅客船
2 前項各号に掲げるものよりも小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が前項の損傷範囲におけるより大きいか又はメタセンター高さが減少する場合は、当該損傷範囲を想定するものとする。
3 第一項の規定による損傷は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に発生することを想定するものとする。 一 最大搭載人員が四百人以上の旅客船にあつては、船側外板に沿つた全ての位置 二 最大搭載人員が三十六人以上四百人未満の旅客船にあつては、船側外板に沿つた隣接する二個の横置隔壁間の位置。ただし、隣接する二個の横置隔壁間の距離が当該船舶に係る第一項第二号イ又は同項第三号イの縦方向の範囲より小さいときは、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。 三 極海域航行旅客船にあつては、キール線から最大氷海喫水の百分の百二十までの外板に沿つた全ての位置
第四十五条
(非対称の浸水)
非対称の浸水は、できる限り少なくなるようにしなければならない。
2 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置は、できる限り自動的に作動するものであり、かつ、管海官庁の適当と認めるものでなければならない。
第四十六条
(損傷時の復原性の計算)
損傷時の復原性の計算は、区画の配置及び形状を考慮してしなければならない。
第四十七条
(通則)
水密隔壁(以下「隔壁」という。)及び水密甲板に設ける開口の数は、できる限り少なくしなければならない。
2 前項の開口には、これを水密に閉じるために適当な装置(以下「水密閉鎖装置」という。)を設けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、隔壁及び水密甲板を貫通して管、電線等を設けるときは、当該貫通部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。
4 鉛その他の熱に弱い材料は、隔壁及び水密甲板を貫通する装置に用いてはならない。
第四十八条
(開口の禁止)
管系に係らない弁又はコックは、隔壁甲板下の隔壁に設けてはならない。
2 貨物を積載する場所で隣接するものを仕切る横置隔壁の隔壁甲板下の部分には、第五十一条第一項第一号の水密戸を設ける場合を除き、人孔又は出入口を設けてはならない。
第四十九条
(船首隔壁における開口)
船首隔壁には、人孔、出入口その他の開口を設けてはならない。ただし、船首タンク内の水その他の液体を注入し、排出するための管を一個に限り、これを貫通して設けることができる。この場合において、管には、隔壁甲板の上方において操作することができる弁を船首隔壁に取り付けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、船首タンクが二種類の液体を入れるように仕切られているときは、船首タンク内の区画の増設により船舶の安全が害されない場合に限り、前項の管は、二個とすることができる。
3 前二項の船首隔壁を貫通して設ける管に取り付ける弁には、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適当と認める材料を使用しなければならない。
第五十条
(機関室区域内の交通用及び工事用の出入口)
隔壁甲板下にある機関室区域には軸路に通ずるものの外、機関室区域内の交通用及び工事用として横置隔壁ごとにそれぞれ一個に限り出入口を設けることができる。ただし、ボルトで固定し、かつ、取り外すことができる板戸によつて閉鎖される開口を設ける横置隔壁には、工事用の出入口を設けてはならない。
2 隔壁甲板下にある機関室区域から軸路に通じる出入口は、一又は二の軸があるときは一個、二をこえる軸があるときは二個に限り設けることができ、かつ、二以上の軸がある場合には、軸路は、相互間の通路で連結しなければならない。
3 前二項の出入口(工事用として設けるものを除く。)の下縁は、できる限り高い位置としなければならない。
4 第一項及び第二項の出入口の戸は、水密すべり戸としなければならない。
5 前項の水密すべり戸を隔壁甲板の上方において開閉する手動装置は、機関室区域の外部に設けなければならない。
第五十一条
(水密戸の型)
隔壁の開口に設ける水密戸は、次に掲げるものを除き、構造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない。 一 甲板間にある貨物を積載する場所を仕切る隔壁に設ける水密戸(船舶の航行中開くことがないものに限る。) 二 前条第一項ただし書の板戸
2 前項第一号の水密戸は、管海官庁の承認を得た場合に限り、設けることができる。
3 前項の水密戸は、できる限り高い位置に、かつ、外側垂直縁が最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の五分の一に等しい箇所より内方のできる限り外板から遠い箇所になるように設けなければならない。
4 第二項の水密戸の開閉装置は、遠隔操作のものであつてはならない。この場合において、当該開閉装置は、可能な限り水密戸を設けた隔壁に近接して設けるものとし、最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の五分の一に等しい箇所までの範囲に設けてはならない。
第五十二条
(水密すべり戸の開閉装置)
水密すべり戸には、当該水密すべり戸を操作するため、構造、機能及び能力について告示で定める要件に適合する電動油圧開閉装置又は電動開閉装置(以下この章において「動力開閉装置」という。)及び手動開閉装置を設けなければならない。
2 局部操作場(水密すべり戸の操作場であつて隔壁の両側に設けるものをいう。以下同じ。)には、動力開閉装置を操作するため、配置及び機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の局部操作用ハンドルを設けなければならない。
3 局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所には、手動開閉装置を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の手動操作ハンドルを設けなければならない。
4 水密すべり戸の設置場所には、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の警報装置を設けなければならない。
5 局部操作場以外の操作場には、水密すべり戸の開閉を示す指示器(以下「開閉指示器」という。)を設けなければならない。
6 前条第四項後段の規定は、水密すべり戸の開閉装置について準用する。ただし、管海官庁の承認を得たときは、この限りでない。
7 動力開閉装置の制御装置、警報装置及び開閉指示器は、水密すべり戸ごとに独立のものとし、かつ、これらの故障が原因で水密すべり戸が開くものであつてはならない。
8 水密すべり戸の開閉装置は、第三項の隔壁甲板の上方の接近することができる場所及び次条の操作場で操作する場合を除き、遠隔操作のものであつてはならない。
第五十三条
(水密すべり戸の操作)
船橋には、水密すべり戸を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器が配置された水密すべり戸の操作場を設けなければならない。
第五十四条
(開いておくことができる水密すべり戸)
旅客船には、その安全を害しない場合であつて管海官庁の承認を得たときに限り、船舶の航行中開いておくことができる水密すべり戸を設けることができる。
第五十五条
(隔壁を貫通する囲壁路とトンネル)
船員等室から機関室区域への交通のため若しくは管を通すため又はその他の目的のために横置隔壁を貫通して囲壁路又はトンネルを設けるときは、囲壁路又はトンネルは、水密とし、かつ、第七十三条の規定に適合する構造のものでなければならない。
2 前項の囲壁又はトンネルが、通路として使用されるものであるときは、囲壁路又はトンネルの一端には、隔壁甲板の上方に達する水密な構造の囲壁を設けなければならない。
3 第一項の囲壁路又はトンネルは、船首隔壁の次の隔壁を貫通して設けてはならない。
4 強制通風のために必要なトンネルは、管海官庁の承認を得て横置隔壁を貫通して設けることができる。
5 二以上の隔壁を貫通して冷凍貨物を積載する場所に通じる囲壁路又は通風管の開口に設ける水密閉鎖装置は、動力操作のものであり、かつ、隔壁甲板の上方の一の場所からすべての水密閉鎖装置を閉じることができるものでなければならない。
第五十六条
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第五十七条
(通則)
外板の隔壁甲板下における開口の数は、できる限り少くしなければならない。
2 前項の開口の閉鎖装置は、その用途及び位置に適応する構造のものでなければならない。
3 第一項の開口の取付け物並びにこれに附属するコック及び弁には、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適当と認める材料を使用しなければならない。
4 隔壁甲板下の貨物の積載に専用する場所には、舷窓を設けてはならない。
5 通風用の開口は、管海官庁の承認を得た場合を除き、外板の隔壁甲板下に設けてはならない。
6 外板の隔壁甲板下における吸水孔、排水孔及びその他の開口には、容易に接近することができる不慮の浸水を防ぐための装置を設けなければならない。
第五十八条
(舷窓)
舷窓は、その下縁が、船側において隔壁甲板に平行に引いた線であつて、最高区画喫水から区画についての船の幅の千分の二十五の距離(区画についての船の幅が二〇メートル未満の場合は、〇・五〇〇メートル)上方に最低点を有するものより下方に位置するように設けてはならない。
2 舷窓は、その下縁が隔壁甲板の下方にあるときは、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けたものでなければならない。
第五十九条
舷窓には、その下縁が隔壁甲板の下方にあるときは、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができるヒンジ付内ぶたを設けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に適合する位置にある旅客室であつて管海官庁が差し支えないと認めるものの舷窓の内ぶたは、取り外すことができるものとすることができる。 一 船首垂線から船の長さの八分の一の箇所より後方であること。 二 船側において隔壁甲板に平行に引いた線であつて、最高区画喫水から三・七メートルに区画についての船の幅の千分の二十五を加えた距離上方に最低点を有するものより上方であること。
3 前項の舷窓の内ぶたは、当該舷窓の箇所に備えなければならない。
4 貨物を積載する場所に充てることがある旅客室の舷窓の内ぶたであつて、隔壁甲板下に設けるものは、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けたものでなければならない。
第五十九条の二
隔壁甲板直上の甲板の下方の舷窓には、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができる内ぶたを設けなければならない。
第六十条
(排水孔等の数)
外板の隔壁甲板下における排水孔、衛生排水孔及びその他の開口の数は、できる限り少くしなければならない。
第六十一条
(排出管等)
隔壁甲板下において外板を貫通する排出管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。 一 隔壁甲板の上方の容易に接近することができる場所において操作することができる閉鎖装置(弁の開閉を表示する装置を有するものに限る。)を備えた自動不還弁一個を取り付けたものであること。 二 自動不還弁二個を取り付けたものであること。この場合において、内側の自動不還弁は、最高区画喫水の上方の容易に接近することができる場所に設けなければならない。
第六十二条
前条の規定にかかわらず、機関と連結する主及び補助の海水吸引管並びに排出管には、管及び外板の間又は管及び外板に取り付けた海水吸入箱の間に、容易に接近することができるコツク又は弁を設けなければならない。
2 前項のコック又は弁は、その場で操作することができ、かつ、当該コック又は弁の開閉を表示する装置を備えたものでなければならない。
第六十三条
(隔壁甲板下の舷門等)
隔壁甲板下の外板に設ける舷門、載貨門その他の開口は水密に閉じることができるものとし、その最低点は、最高区画喫水の下方にあつてはならない。
第六十三条の二
(外板を貫通する可動部)
最高区画喫水より下方の外板を貫通して可動部を設けるときは、当該可動部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。
2 前項の可動部を設ける場所は、水密な場所で、当該可動部のパッキン押さえから浸水する場合においても船舶が隔壁甲板を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。
第六十四条
(損傷時の水密性の確保)
外板、暴露甲板並びに船楼端の隔壁及び甲板室の周壁の暴露部(以下「外板等」という。)であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものに設ける開口には、水密閉鎖装置を設けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、外板等であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものを貫通して管、電線等を設けるときは、当該貫通部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。
第六十四条の二
船橋には、前条第一項の開口に設けられた水密閉鎖装置の開閉指示器を設けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める水密閉鎖装置にあつては、この限りでない。
2 前項の水密閉鎖装置(外板に設けられたものを除く。)であつて、船舶の航行中開くことがないもの(ボルトで固定する人孔のふたを除く。)には、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない。
第六十四条の三
(航行中接近することができる開口)
垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方の外板の開口に設けられた閉鎖装置であつて、船舶の航行中接近することができるものには、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める閉鎖装置にあつては、この限りでない。
第六十五条
(二重底を設ける部分)
旅客船の船首隔壁から船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。 一 内底板(二重底縁板を含む。)は、船側まで達するものでなければならない。 二 キール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離は、第六十七条に規定する場合を除き、すべての位置において区画についての船の幅の二十分の一又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上でなければならない。ただし、二メートルを超えることを要しない。
第六十六条
(貨物倉の保護)
極海域航行旅客船に設置されるばら積みの油の輸送のための構造を有する貨物倉は、船舶の外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上の位置に設けなければならない。
第六十七条
(ウェル)
排水の目的のため二重底に設けるウェルは、できる限り浅いものとし、かつ、その底面がキール線を通る水平面の上方〇・五メートル又はキール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離の二分の一のいずれか大きい方の値の位置よりも下方となるようにこれを設けてはならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 潤滑油用等のウエルは、管海官庁の承認を得て設けることができる。
第六十八条
(二重底の免除)
第六十五条の規定にかかわらず、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、二重底を設けないことができる。
第六十九条
(水密隔壁の構造)
隔壁は、隔壁甲板までの水高圧力に耐えることができるものでなければならない。
2 隔壁であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものは、前項に定めるところによるほか、当該状態における最大の水高圧力に耐えることができるものでなければならない。
3 隔壁の階段部及び屈折部の構造は、隔壁と同一の強力を有するものでなければならない。
第七十条から第七十二条まで
削除
第七十三条
(水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造)
甲板、囲壁、トンネル又は通風筒であつて水密にしなければならないものは、隔壁と同一の強力を有する構造のものとし、且つ、囲壁及び通風筒は、少くとも隔壁甲板まで水密で達しなければならない。
2 隔壁甲板を貫通してロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)に囲壁を設けるときは、当該囲壁の部分は、当該区域に浸水した水の衝撃力に耐えられるものでなければならない。
第七十四条
削除
第七十五条
(ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口)
ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板には、次の各号に掲げる場合を除き、出入口を設けてはならない。 一 隔壁甲板から二・五メートル以上の高さの囲壁を有する出入口を設ける場合 二 風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び開閉指示器を備えた車両通過用の出入口を設ける場合 三 管海官庁の承認を得て、水密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び開閉指示器を備えた出入口を設ける場合
第七十六条
削除
第七十七条
(ビルジポンプ)
旅客船には、各水密区画(液体を積載する水密区画を除く。以下この章において同じ。)からビルジを有効に排水するため、配置及び能力について告示で定める要件に適合する三個(標準数三〇以上の船舶にあつては、四個)の動力ビルジポンプ(うち一個は、主機関により動作するものとすることができる。)を備えなければならない。
2 衛生ポンプ、バラストポンプ又は雑用ポンプがビルジ管に適当に連絡されているときは、前項の規定の適用については、これらを動力ビルジポンプとみなすことができる。
第七十八条
(ビルジ管装置)
各水密区画には、当該水密区画からビルジを有効に排水するため、構造、配置及び機能について告示で定める要件に適合するビルジ管装置を設けなければならない。
第七十九条から第八十四条まで
削除
第八十五条
(主循環ポンプによる排水装置)
主循環ポンプ(内燃機関を用いて推進する旅客船にあつては主冷却ポンプとし、管海官庁が不適当であると認める場合にあつては利用することができる最大の独立の動力ポンプであつて第七十七条第一項に規定するビルジポンプの能力よりも管海官庁が必要と認める量だけ大きい能力を有するものとする。)には、機関室区域内のビルジを排水するため、構造及び配置について告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。
第八十六条及び第八十七条
削除
第八十八条
(ビルジ及び水バラストの管系)
ビルジ及び水バラストの管系は、海水若しくは水バラストが貨物を積載する場所若しくは機関室区域に流入し又は一の水密区画の中にある水が他の水密区画に流入するおそれがないものでなければならない。
2 水バラスト及びビルジの管系に連結される深水タンクには、これに貨物を積載した場合において不意に海水が流入し又はこれに水バラストを積載した場合において水バラストがビルジ管により吸出されることのないように設備をしなければならない。
3 水バラストの管系は、燃料油タンクに連結してはならない。ただし、水バラストの管系の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第八十九条
(管の損傷に対する設備)
一の水密区画の排水に使用するビルジ管が、船舶の衝突又は乗揚げ等により当該水密区画の外部の場所で損傷を受けた場合において、当該水密区画に浸水するおそれがあるときは、これを防止するために適当な設備をしなければならない。この場合において、ビルジ管のいずれかの部分が、最高区画喫水の水平面において船体中心線に直角に測り区画についての船の幅の五分の一の距離より船側に近いときは、管の開放端がある水密区画内で管に不還弁を取り付けるものとする。
第九十条
(排水管)
隔壁甲板の上方に閉囲された貨物を積載する場所がある場合は、当該場所の排水に使用する排水管は船外に導かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、船舶の直立状態から隔壁甲板のげん端が水面に達するまでの横傾斜角が五度以下である旅客船にあつては、隔壁甲板の上方の閉囲された貨物を積載する場所の排水に使用する排水管は船内の適当な場所に導き、かつ、排水能力の強化等管海官庁の適当と認める措置をとらなければならない。
第九十一条から第百条まで
削除
第百一条
(損傷制御図)
旅客船には、船舶職員の手引のために、損傷制御図を備え、船橋においていつでも利用できるようにしておかなければならない。
2 前項の図面には、次に掲げる事項を各甲板及び船倉について明示しなければならない。 一 水密区画の境界及びその開口の位置 二 水密閉鎖装置及びその制御装置の位置 三 浸水による船舶の横傾斜を修正する装置 四 その他管海官庁が必要と認める事項
3 旅客船には、第一項の資料を含む小冊子を船舶職員の用に供するために備えなければならない。
第百二条
(復原性計算機等)
第三十九条の二に規定する旅客船には、当該旅客船に損傷が発生した場合において、損傷時の復原性に関する事項を計算するため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 復原性計算機(損傷時の復原性に関する事項を計算することができる計算機であつて、管海官庁が適当と認めるものをいう。)を備えること。 二 陸上において行われる損傷時の復原性に関する事項の計算の結果を速やかに利用することができる状態にしておくこと。
2 前項の旅客船には、前項各号のいずれかの措置に関する事項を記載した資料を船舶職員の用に供するために備えなければならない。
第百二条の二
(適用)
この編の規定(第百二条の十六第二項の規定を除く。)は、総トン数五百トン以上の貨物船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)に、同項の規定は、貨物船に適用する。
第百二条の三
前条の規定にかかわらず、次に掲げる船舶にあっては、第三章の規定は、適用しない。 一 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二百四十一条から第二百四十六条までの規定の適用を受ける貨物船 二 危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八条から第三百十三条までの規定の適用を受ける貨物船
2 前項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船を除く。)にあっては、第二章、第四章、第百二条の十三から第百二条の十三の六まで、第百二条の十五及び第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。
3 第一項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船に限る。)にあっては、第二章、第百二条の七の二から第百二条の九の二まで、第四章、第百二条の十三から第百二条の十三の六まで、第百二条の十五及び第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。
第百二条の四
(船首隔壁等)
第二十八条の規定は、貨物船の船首隔壁等について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第五項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
2 バウ・ドアを有する貨物船であって前項で準用する第二十八条第三項の規定により設ける隔壁の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項の規定にかかわらず、乾舷甲板の上方二・三メートルの箇所より上方の部分は、同条第一項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲より前方に設けることができる。
第百二条の五
(機関室隔壁)
第三十七条の規定は、貨物船に設ける機関室隔壁について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の五の二
(船尾隔壁)
第三十八条の規定は、貨物船に設ける船尾隔壁について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の六
(船尾管の設置の場所)
第三十九条第一項の規定は、貨物船の船尾管を設ける場所について準用する。
第百二条の七
(区画指数)
貨物船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。 一 第二項で準用する第四十条第四項の到達区画指数が、区画についての船の長さ又は船の長さに応じ、次の算式で定める値以上であること。 二 第二項で準用する第四十条第二項の部分区画指数が、次の算式で定める値以上であること。
2 第四十条第二項から第四項までの規定は、貨物船の部分区画指数及び到達区画指数について準用する。
第百二条の七の二
(極海域航行貨物船の損傷時の復原性)
第四十二条の二の規定は、極海域航行船であって貨物船であるもの(第百二条の八の二及び第百二条の十六第二項において「極海域航行貨物船」という。)の損傷時の復原性について準用する。
第百二条の八
(浸水区画の浸水率)
第四十三条の規定は、貨物船の浸水区画の浸水率について準用する。
第百二条の八の二
(損傷範囲の想定)
第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行貨物船の損傷範囲の想定について準用する。
第百二条の九
(非対称の浸水)
第四十五条の規定は、貨物船の非対称の浸水について準用する。
第百二条の九の二
(損傷時の復原性の計算)
第四十六条の規定は、貨物船の損傷時の復原性の計算について準用する。
第百二条の十
(通則)
第四十七条の規定は、貨物船の内部における開口について準用する。
第百二条の十の二
(船首隔壁における開口)
第四十九条の規定は、貨物船の船首隔壁における開口について準用する。この場合において、同条第一項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の十一
(水密閉鎖装置の型)
第百二条の十において準用する第四十七条第一項の開口に設ける水密閉鎖装置は、次に掲げるものを除き、構造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない。 一 通常閉じられている水密戸及び昇降口に取り付ける水密閉鎖装置(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 二 貨物を積載する場所を仕切る隔壁に設ける水密戸(船舶の航行中開くことがないものに限る。)又は貨物を積載する場所を仕切る水密甲板に設けるランプ 三 ボルトで固定する人孔のふた 四 前三号に掲げるもののほか船舶の航行中開くことがないもの
2 前項第一号の水密閉鎖装置には、船舶の航行中開放状態にしない旨を、同項第四号の水密閉鎖装置には、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない。
3 第一項第二号の水密閉鎖装置は、管海官庁の承認を得た場合に限り、設けることができる。この場合において、その開閉装置は、遠隔操作のものであってはならない。
4 船橋及び水密閉鎖装置の両側の適当な場所には、水密閉鎖装置(第一項第一号に掲げる水密閉鎖装置に限る。)の開閉指示器を設けなければならない。
第百二条の十二
(水密すべり戸の開閉装置)
第五十二条第一項から第五項までの規定は、貨物船に設ける水密すべり戸の開閉装置について準用する。この場合において、同条第三項中「局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所」とあるのは、「局部操作場」と読み替えるものとする。
第百二条の十二の二
(水密すべり戸の操作)
第五十三条の規定は、貨物船の水密すべり戸の操作について準用する。この場合において、同条中「機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器」とあるのは、「水密すべり戸の操作装置」と読み替えるものとする。
第百二条の十三
(通則)
第五十七条の規定は、貨物船の乾舷甲板下の外板に設ける開口について準用する。この場合において、同条第一項及び第四項から第六項までの規定中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の十三の二
(舷窓)
第五十八条及び第五十九条の規定は、貨物船の舷窓について準用する。この場合において、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項第二号及び第四項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の十三の三
(排水孔等の数)
第六十条の規定は、貨物船の排水孔等について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の十三の四
(排出管等)
第六十一条及び第六十二条の規定は、貨物船の排出管等について準用する。この場合において、第六十一条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の十三の五
(乾舷甲板下の舷門等)
第六十三条の規定は、貨物船の乾舷甲板下の舷門等について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の十三の六
(外板を貫通する可動部)
第六十三条の二の規定は、貨物船の外板を貫通する可動部について準用する。この場合において、同条第二項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の十四
(損傷時の水密性の確保)
第六十四条及び第六十四条の二の規定は、貨物船の損傷時の水密性の確保について準用する。
第百二条の十五
(航行中接近することができる開口)
第六十四条の三の規定は、貨物船の航行中接近することができる開口について準用する。
第百二条の十六
(二重底等に関する規定の準用)
第二編第六章の規定(第六十六条の規定を除く。)は、貨物船(ばら積みの引火性の液体貨物の輸送の用に供される船舶を除く。)の二重底について準用する。
2 第六十六条の規定は、極海域航行貨物船及び極海域を航行する総トン数五百トン未満の貨物船(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の貨物倉について準用する。
第百二条の十七
(水密隔壁等の構造に関する規定の準用)
第二編第七章の規定(第七十三条第二項の規定を除く。)は、貨物船の水密隔壁等の構造について準用する。この場合において、第二編第七章中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の十八
(ビルジポンプ)
第七十七条の規定は、貨物船に備えるビルジポンプについて準用する。この場合において、同条第一項中「三個(標準数三〇以上の船舶にあつては、四個)」とあるのは、「二個」と読み替えるものとする。
第百二条の十九
(ビルジ管装置)
第七十八条の規定は、貨物船に設けるビルジ管装置について準用する。
第百二条の二十
(ビルジ及び水バラストの管系)
第八十八条第一項及び第二項の規定は、貨物船のビルジ及び水バラストの管系について準用する。
第百二条の二十一
(排水管)
第九十条の規定は、貨物船の排水管について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは、「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
第百二条の二十二
(損傷制御図に関する規定の準用)
第百一条の規定は、貨物船の損傷制御図について準用する。
第百三条
(適用)
この編の規定は、タンカーに適用する。
第百四条
(損傷時の復原性)
タンカー(総トン数百五十トン未満の船舶を除く。以下この章において同じ。)は、損傷を受け、横置隔壁及び外板で囲まれた部分(以下「区画室」という。)に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、船の長さが一〇〇メートル以下のタンカーについては、管海官庁が適当と認めるものとすることができる。 一 復原力曲線(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第二条第八項の復原力曲線をいう。以下同じ。)が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上であること。 二 非対称に浸水した場合には、傾斜角は、二五度(乾舷甲板縁が没水しない場合は三〇度)を超えないこと。 三 新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しないこと。
2 タンカーは、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての使用状態において有するものでなければならない。
3 タンカーは、第一項の没浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。
第百五条
(損傷時の復原性の計算)
損傷時の復原性の計算は、次条から第百九条までの規定によるほか、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する液体の分布、比重及び流出を考慮してしなければならない。
第百六条
(浸水区画室の浸水率)
浸水率は、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六〇、居住に充てる場所については九五、機関に充てる場所については八五、空所については九五、液体を入れる場所については〇から九五までの間の管海官庁が適当と認める値とする。
第百七条
(船楼の浮力)
第百九条で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が隔壁によつて仕切られ、かつ、第百四条第一項第三号の要件に適合する場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。
第百八条
(自由表面による影響)
自由表面による影響は、区画室ごとに傾斜角五度におけるものを計算するものとする。ただし、貨物を満載しないタンクの自由表面による影響は、管海官庁の適当と認める角度におけるものを計算するものとする。
2 消費される液体を積載するタンクの自由表面による影響は、各種の液体ごとに少なくとも横方向の一対のタンク又は中心線上の一のタンクが自由表面を有するものと仮定して計算するものとする。この場合において、自由表面を有すると仮定されるタンクは、自由表面による影響が最大となるものでなければならない。
第百九条
(損傷範囲の想定)
想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる範囲(載貨重量トン数二万トン未満のタンカーにあつては、第三号に掲げる範囲を除く。)とする。 一 船側損傷 二 船底損傷 三 船底破口
2 前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は想定しないものとする。この場合において、隣接する二個の横置隔壁間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個は無いものとみなす。 一 船の長さが一五〇メートルを超え二二五メートル以下のタンカー後部にある機関室区域を仕切る前後の横置隔壁 二 船の長さが一五〇メートル以下のタンカー機関室区域及び横置隔壁(長さが三・〇五メートル以上の屈折部又は階段部を有する隔壁(船尾隔壁を除く。)を除く。)
3 第一項に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、タンカーの復原性が同項の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定するものとする。
4 第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつてタンカーであるものの損傷範囲の想定について準用する。
第百十条
(管の損傷に対する設備)
前条で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合は、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにしなければならない。
第百十一条
(貨物ポンプ室)
載貨重量トン数五千トン以上のタンカーにあつては、基線(船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第一条第二項第七号に規定する基線をいう。)を含む水平面から貨物ポンプ室までの垂直距離は、当該貨物ポンプ室のいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きい値以上でなければならない。ただし、当該貨物ポンプ室が浸水した場合においても当該貨物ポンプ室に設置しているポンプの動作が確保されるときは、この限りでない。
第百十二条
(準用規定)
第三編第二章、第四章及び第五章並びに第三編第七章から第九章までの規定は、総トン数五百トン以上のタンカー(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)について準用する。ただし、船の長さが八〇メートル未満のタンカーにあつては、第百二条の十四の規定は、準用しない。
第百十二条の二
(適用)
この編の規定は、総トン数五百トン以上の漁船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。以下この章において同じ。)であって船の長さが八〇メートル以上のものに適用する。
第百十二条の三
(準用規定)
第三編第二章から第九章までの規定(第百二条の七の二及び第百二条の八の二の規定を除く。)は、漁船について準用する。
第百十三条
(適用)
バルクキャリアについては、第三編又は第四編の規定によるほか、この編の規定を適用する。
第百十四条
(損傷時の復原性)
バルクキャリア(密度が一、〇〇〇キログラム毎立方メートル以上のばら積み固体貨物(ばら積みされる貨物であつて、組成が均一かつ、微粒状、粒状又は塊状のものをいう。)を運送するものであつて船の長さが一五〇メートル以上のものに限る。以下この条において同じ。)は、夏期満載喫水線まで積載している場合において、損傷を受け、いずれの一の貨物倉(浸水率は九〇(空の貨物倉については九五)とする。)にも浸水した場合における最終の状態が、次の条件に適合するものでなければならない。ただし、告示で定める貨物にあつては、「九〇(空の貨物倉については九五)」とあるのは「貨物倉から貨物によつて占められる空間を除いた空間については九五、当該貨物によつて占められる空間については告示で定める値」とする。 一 満載喫水線規則第二十六条第一項第八号イ及びロに掲げる要件を満たしていること。 二 メタセンター高さが正であること。 三 第百四条第一項第一号に掲げる条件
2 バルクキャリアは、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての積載状態において有するものでなければならない。
3 バルクキャリアは、第一項の没浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。
第百十五条
(浸水警報装置)
バルクキャリアには、次に掲げる要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 検知器は、次の各号に掲げる区画に浸水が生じた場合に、当該浸水の水面が当該区画の床面からそれぞれ各号に掲げる高さの位置まで達したとき、警報盤に信号を伝達できるものであること。 二 警報盤は、検知器からの信号が伝達された場合に、船橋において可視可聴の警報(前号イに掲げる区画に係るものにあつては、同号イに掲げる二の位置が視覚により明確に識別できるものに限る。)を発するものであること。
2 前項の浸水警報装置は、貨物倉又はバラストタンクにバラスト水を張る場合には、当該貨物倉又はバラストタンクについて警報を発しないこととすることができる。
第百十六条
(排水装置の操作)
バルクキャリアの次に掲げる区画の排水装置は、船橋又は主機の遠隔制御を行う場所から暴露甲板を通ることなく容易に近づくことができる閉囲された場所において操作することができなければならない。 一 前条第一項第一号ロのバラストタンク 二 前条第一項第一号ハの区画
第百十七条
(適用)
貨物船又はタンカーであつて、船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)(次条において「旅客輸送貨物船等」という。)については、第三編又は第四編の規定によるほか、この編の規定を適用する。
第百十八条
(水密隔壁の配置)
旅客輸送貨物船等は、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該船舶が浮かんでいるような位置に隔壁を配置しなければならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。 二 浸水後のメタセンター高さが五〇ミリメートル以上であること。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。
第二条
(経過措置)
平成五年七月六日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日前に建造に着手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「現存タンカー」という。)のうち、載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、第一条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新規程」という。)第百九条及び第四条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「新規則」という。)第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 次に掲げる改造のいずれかに該当すること。 二 次に掲げる基準のいずれかに適合させるための改造でないこと。 三 改造に関する契約が平成五年七月六日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日後に改造が開始されたこと)又は平成八年七月六日後に改造が完了したこと。
3 現存タンカー(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。第五項及び第六項において同じ。)のうち、平成七年七月六日において、次の各号に掲げる基準に適合する貨物艙を有するもの又は第一号及び第三号(船側部分に係る基準に限る。)並びに新規則第十七条第六号ロ(一)及び(二)の基準に適合する貨物艙を有するものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。 一 船側外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上であること。 二 船底外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても船の幅(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七条に規定する船の幅をいう。)の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあっては、二メートル)以上であること。 三 貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によって防護されていること。
4 原油、重油、重ディーゼル油又は潤滑油の運送の用に供される載貨重量トン数二万トン以上のタンカー及びこれら以外の油の運送の用に供される載貨重量トン数三万トン以上のタンカー(昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であって昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く。)に限る。)(次項及び第六項において「現存旧タンカー」という。)のうち昭和五十七年四月六日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって重質油タンカー(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第十八号)第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第一条第四項に規定する重質油タンカーをいう。次項及び第六項において同じ。)以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第十八号)第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、平成十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。 一 第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合すること。 二 改造に関する契約が昭和五十四年六月一日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日後に改造が開始されたこと)又は昭和五十七年六月一日後に改造が完了したこと。
5 現存旧タンカー以外の現存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。
6 現存旧タンカー以外の現存タンカーであって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しないタンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
第三条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の船舶区画規程第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 一 日本船舶であって、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数 二 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(昭和六十一年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「昭和六十年現存船」という。)以外の現存船であってトン数法第五条第一項の総トン数が千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び昭和六十年現存船に限る。)トン数法第五条第一項の総トン数 三 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(昭和六十年現存船以外の現存船であって同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数が千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び昭和六十年現存船に限る。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
第一条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
バウ・ドアを有する現存船であって第三条の規定による改正後の船舶区画規程(以下この条において「新区画規程」という。)第二十八条第二項の規定により設ける隔壁の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項の規定にかかわらず、隔壁甲板の上方二・三メートルを超える当該隔壁の部分は、同条第一項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲より前方であって管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して適当と認める範囲に設けることができる。
2 バウ・ドアを有する現存船については、新区画規程第二十八条第三項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
3 現存船であって国際航海に従事する最大搭載人員が四百人以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新区画規程第四十条の二の規定は、当該船舶について次の各号に掲げる日のうち最も遅い日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。 一 次の表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日 二 次の表の上欄に掲げる最大搭載人員に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日 三 建造に着手された日から起算して二十年を経過する日
4 現存船については、新区画規程第七十五条第二項及び第七十五条の二の規定は、適用しない。
5 現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新区画規程第七十五条の三の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
6 前項の船舶についての新区画規程第七十五条の三の規定の適用については、同条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは、「次の各号に掲げる場合並びに風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。ただし、管海官庁の承認を受けた場合は、この限りでない。)及び当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる開閉指示器を備えた出入口を設ける場合」とする。
7 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項、第三項及び第五項の場合において新区画規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の損傷時の復原性、外板の隔壁甲板下の開口、船首隔壁、内部における開口及び暴露部における開口については、改正後の第四十条、第二編第八章、第百二条の三、第百二条の七及び第百二条の十三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新区画規程」という。)第五編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
2 前項の船舶についての新区画規程第五編の規定の適用については、新区画規程第百十三条中「一、〇〇〇」とあるのは「一、七八〇」と、新区画規程第百十四条第一項中「いずれの一の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする。
3 現存船(前項の規定により読み替えた新区画規程第百十四条の規定に適合している船舶並びに第八項及び第九項に規定する船舶を除く。)の船長は、第一項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後、密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)一、二五〇キログラム毎立方メートル以上一、七八〇キログラム毎立方メートル未満のばら積み固体貨物(新区画規程第百十三条のばら積み固体貨物をいう。以下同じ。)を運送する場合は、当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固体貨物以外のばら積み固体貨物(密度が一、二五〇キログラム毎立方メートル未満のものを除く。)を運送してはならない。
4 前項の規定にかかわらず、本邦外の地で船積みする場合には、密度の測定は告示で定める国又は機関の行うものであってもよい。
5 第三項の測定を受けようとする者は、ばら積み固体貨物密度測定申請書(別記様式一)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。
6 地方運輸局長又は登録検査機関は、密度の測定を行った場合には、ばら積み固体貨物密度測定表(別記様式二)を申請者に交付する。
7 地方運輸局長の行う第三項の測定を受けようとする者(国を除く。)は、三万三千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定の申請をする場合にあっては、三万三千八百円)の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙を貼って納めるものとする。
8 現存船であって満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四十九条各号の要件に適合するものについては、第一項の規定にかかわらず、新区画規程第百十四条の規定に適合しているものとみなして、同条を適用する。
9 現存船であって管海官庁が第二項の規定により読み替えた新区画規程第五編の規定に適合することが構造上困難であると認めるものについては、第一項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる要件による。 一 すべての貨物倉又は貨物を荷役するためのトンネルに、船橋において可視可聴の警報を発する高位液面警報装置を備え付けること。 二 船舶安全法施行規則第十二条の二に規定する安全管理手引書に想定される最前部の貨物倉に浸水したときの船舶の状態に関する情報を詳細に記載すること。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。ただし、第三条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式の改正規定に限る。)及び第四条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶区画規程(次項において「新区画規程」という。)第百十五条の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、適用しない。
2 現存船については、新区画規程第百十六条の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日の前日又は平成十九年六月三十日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船であってこの省令による改正前の船舶区画規程(次項において「旧区画規程」という。)第一条の五に規定するバルクキャリアでないものについては、この省令による改正後の船舶区画規程(次項において「新区画規程」という。)第一条の五の規定にかかわらず、同条に規定するバルクキャリアでないものとみなして、同令、新設備規程及びこの省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定を適用する。
2 現存船であって旧区画規程第一条の五に規定するバルクキャリアであるものについては、新区画規程第百十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(貨物ポンプ室に関する経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーであって載貨重量トン数五千トン以上のものの貨物ポンプ室については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第百十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項に規定するタンカーであって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。 一 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合 二 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合
3 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和二年七月一日前に建造に着手されたもの)であって令和六年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3 平成二十六年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶区画規程第三十九条の二に規定する旅客船については、令和七年一月一日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、船舶区画規程等の一部を改正する省令(平成二十五年国土交通省令第百三号)附則第二条第一項の規定は、適用しない。
第一条
(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十九条、第百二条第二項及び第百二条の十の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の船舶区画規程(次項において「新船舶区画規程」という。)第七編の規定は、令和十一年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和十一年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十五年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から当該船舶について令和九年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間は、適用しない。
2 新船舶区画規程第七編の規定にかかわらず、前項の船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同項に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。 一 当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合 二 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該現存船に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該現存船に講じる場合