船舶区画規程 第十二条

(標示位置の決定)

昭和二十七年運輸省令第九十七号

区画満載喫水線の標示の位置は、区画配置について第二章及び第三章の規定に適合する区画満載喫水線の位置とする。この場合において構造及び設備は、第四章から第九章までの規定に適合するものでなければならない。

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第12条

(標示位置の決定)

船舶区画規程の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第九十七号)

第12条 (標示位置の決定)

区画満載喫水線の標示の位置は、区画配置について第二章及び第三章の規定に適合する区画満載喫水線の位置とする。この場合において構造及び設備は、第四章から第九章までの規定に適合するものでなければならない。

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