船舶区画規程 第十条の二
(同等効力)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
この省令の規定に適合しない区画配置又は設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(同等効力)
船舶区画規程の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第九十七号)
第10条の2 (同等効力)
この省令の規定に適合しない区画配置又は設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。