船舶区画規程 第四十二条

(最大搭載人員が三十六人以上の旅客船の損傷時の復原性)

昭和二十七年運輸省令第九十七号

最大搭載人員が三十六人以上の旅客船は、第四十条に定めるところによるほか、第四十四条(第一項第四号及び第三項第三号を除く。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが〇・九以上となるような区画配置としなければならない。

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第42条

(最大搭載人員が三十六人以上の旅客船の損傷時の復原性)

船舶区画規程の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第九十七号)

第42条 (最大搭載人員が三十六人以上の旅客船の損傷時の復原性)

最大搭載人員が三十六人以上の旅客船は、第40条に定めるところによるほか、第44条(第1項第4号及び第3項第3号を除く。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第40条第2項に規定するSiが〇・九以上となるような区画配置としなければならない。

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