船舶区画規程 第四十二条の二
(極海域航行旅客船の損傷時の復原性)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
極海域航行船であつて旅客船であるもの(以下「極海域航行旅客船」という。)は、第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。
(極海域航行旅客船の損傷時の復原性)
船舶区画規程の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第九十七号)
第42条の2 (極海域航行旅客船の損傷時の復原性)
極海域航行船であつて旅客船であるもの(以下「極海域航行旅客船」という。)は、第44条第1項(第4号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第40条第2項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。