船舶区画規程 第四十二条の二

(極海域航行旅客船の損傷時の復原性)

昭和二十七年運輸省令第九十七号

極海域航行船であつて旅客船であるもの(以下「極海域航行旅客船」という。)は、第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。

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第42条の2

(極海域航行旅客船の損傷時の復原性)

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第42条の2 (極海域航行旅客船の損傷時の復原性)

極海域航行船であつて旅客船であるもの(以下「極海域航行旅客船」という。)は、第44条第1項(第4号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第40条第2項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。

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