労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令 第二条

(一の年度における下限利率)

昭和二十七年労働省令第二十四号

一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。 一 当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘以上である場合当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率 二 当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘未満である場合当該下限利率と同一の利率

第2条

(一の年度における下限利率)

労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の全文・目次(昭和二十七年労働省令第二十四号)

第2条 (一の年度における下限利率)

一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。 一 当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘以上である場合当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率 二 当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘未満である場合当該下限利率と同一の利率

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