労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令 第六条

(利子の計算)

昭和二十七年労働省令第二十四号

利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の十六日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。

払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。

十円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。

利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。

第6条

(利子の計算)

労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の全文・目次(昭和二十七年労働省令第二十四号)

第6条 (利子の計算)

利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の十六日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。

払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。

十円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。

利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。