企業合理化促進法施行規則 第五条

(交付の決定)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号

主務大臣は、前条第一項の申請書及び同条第二項の添附書類の提出があつたときは、これらの書類を審査して補助金を交付するかどうかの決定をし、交付すると決定をしたときは、交付すべき補助金の額を申請者に通知するものとする。

2 主務大臣は、工業化試験補助金の交付について、当該補助金に係る工業化試験が成功したと認定したときは当該補助金の全部又は一部を償還させる旨の条件を附することができる。

3 主務大臣は、前項に規定するものの外、補助金の交付について、補助金の使途に関する制限その他の必要な条件を附することができる。

第5条

(交付の決定)

企業合理化促進法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)

第5条 (交付の決定)

主務大臣は、前条第1項の申請書及び同条第2項の添附書類の提出があつたときは、これらの書類を審査して補助金を交付するかどうかの決定をし、交付すると決定をしたときは、交付すべき補助金の額を申請者に通知するものとする。

2 主務大臣は、工業化試験補助金の交付について、当該補助金に係る工業化試験が成功したと認定したときは当該補助金の全部又は一部を償還させる旨の条件を附することができる。

3 主務大臣は、前項に規定するものの外、補助金の交付について、補助金の使途に関する制限その他の必要な条件を附することができる。

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