外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第三条

(利子補給金の支給の年限)

昭和二十八年法律第一号

前条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十一年度以内とする。

第3条

(利子補給金の支給の年限)

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第3条 (利子補給金の支給の年限)

前条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十一年度以内とする。

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