外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第三条
(利子補給金の支給の年限)
昭和二十八年法律第一号
前条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十一年度以内とする。
(利子補給金の支給の年限)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)
第3条 (利子補給金の支給の年限)
前条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十一年度以内とする。