外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第九条

(利益を計上した場合の納付金の納付等)

昭和二十八年法律第一号

利子補給契約に係る融資を受けた会社は、その末日が当該利子補給契約が結ばれた日から十五年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益(次条第一項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合においては、その勧告に従つて再計算することとしたときの当該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする。以下同じ。)の額が当該会社の資本(発行済額面株式の株金総額及び発行済無額面株式の発行価額の総額をいう。)に政令で定める率を乗じて算出した金額をこえるときは、そのこえる金額の四分の一以上四分の三以下の金額の範囲内で政令で定める方法により算出した金額を国庫に納付しなければならない。ただし、その額は、当該決算期の末日における国庫納付義務残高(結ばれた日から十五年を経過していない利子補給契約に係る融資ごとに、当該融資について日本政策投資銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額の累計額から、当該会社がこの法律の規定により国庫に納付し、又は納付すべき金額に相当する金額のうち政令で定める方法により割り当てた金額の累計額を控除した金額の合計額をいう。以下同じ。)を限度とする。

2 政府は、前項本文の規定により国庫に納付すべきものとして算出された金額が当該会社に係る当該決算期の末日における国庫納付義務残高をこえる場合には、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、そのこえる金額の範囲内において、当該会社に対する融資に係る利子補給契約により当該決算期の後最初に支給することとなつている利子補給金のうち、当該融資契約による利子で当該決算期の末日までに生ずるものに係る部分の金額を、政令で定めるところにより、支給しないものとする。

第9条

(利益を計上した場合の納付金の納付等)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)

第9条 (利益を計上した場合の納付金の納付等)

利子補給契約に係る融資を受けた会社は、その末日が当該利子補給契約が結ばれた日から十五年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益(次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合においては、その勧告に従つて再計算することとしたときの当該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする。以下同じ。)の額が当該会社の資本(発行済額面株式の株金総額及び発行済無額面株式の発行価額の総額をいう。)に政令で定める率を乗じて算出した金額をこえるときは、そのこえる金額の四分の一以上四分の三以下の金額の範囲内で政令で定める方法により算出した金額を国庫に納付しなければならない。ただし、その額は、当該決算期の末日における国庫納付義務残高(結ばれた日から十五年を経過していない利子補給契約に係る融資ごとに、当該融資について日本政策投資銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額の累計額から、当該会社がこの法律の規定により国庫に納付し、又は納付すべき金額に相当する金額のうち政令で定める方法により割り当てた金額の累計額を控除した金額の合計額をいう。以下同じ。)を限度とする。

2 政府は、前項本文の規定により国庫に納付すべきものとして算出された金額が当該会社に係る当該決算期の末日における国庫納付義務残高をこえる場合には、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、そのこえる金額の範囲内において、当該会社に対する融資に係る利子補給契約により当該決算期の後最初に支給することとなつている利子補給金のうち、当該融資契約による利子で当該決算期の末日までに生ずるものに係る部分の金額を、政令で定めるところにより、支給しないものとする。

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