外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第八条
(利子の減額)
昭和二十八年法律第一号
日本政策投資銀行及び一般金融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給契約に係る融資契約による利子で当該利子補給金に係る単位期間において生ずるものの額を、当該融資契約に定める利子額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。
(利子の減額)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)
第8条 (利子の減額)
日本政策投資銀行及び一般金融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給契約に係る融資契約による利子で当該利子補給金に係る単位期間において生ずるものの額を、当該融資契約に定める利子額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。