外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第17条
(罰則)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)
第17条 (罰則)
第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の罰金に処する。
2 会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その会社の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その会社に対して同項の刑を科する。
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