外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第13条
(延滞金)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)
第13条 (延滞金)
運輸大臣は、前条第1項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の金額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
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(延滞金)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)
第13条 (延滞金)
運輸大臣は、前条第1項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の金額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。