と畜場法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十八年法律第百十四号
この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
(この法律の目的)
と畜場法の全文・目次(昭和二十八年法律第百十四号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。