と畜場法 第三条
(定義)
昭和二十八年法律第百十四号
この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。
4 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。
5 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。