と畜場法 第九条

(と畜業者等の講ずべき衛生措置)

昭和二十八年法律第百十四号

厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 一 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

2 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「と畜業者等」という。)は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

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第9条

(と畜業者等の講ずべき衛生措置)

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第9条 (と畜業者等の講ずべき衛生措置)

厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 一 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

2 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「と畜業者等」という。)は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

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