と畜場法 第二十四条
(罰則)
昭和二十八年法律第百十四号
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の規定に違反した者 二 第十三条第一項又は第二項の規定に違反した者 三 第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合及び同条第五項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反した者
(罰則)
と畜場法の全文・目次(昭和二十八年法律第百十四号)
第24条 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第4条第1項の規定に違反した者 二 第13条第1項又は第2項の規定に違反した者 三 第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合及び同条第5項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反した者