と畜場法 第二条
(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
昭和二十八年法律第百十四号
国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。
(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
と畜場法の全文・目次(昭和二十八年法律第百十四号)
第2条 (国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。