と畜場法 第五条
昭和二十八年法律第百十四号
都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。 一 人家が密集している場所 二 公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場所 三 その他都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
2 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前条第一項の規定による許可を受けたと畜場(以下単に「と畜場」という。)につき、その構造設備の規模に応じ、当該と畜場において通例として処理することができる獣畜の種類及び一日当りの頭数を制限することができる。