と畜場法 第六条

(と畜場の衛生管理)

昭和二十八年法律第百十四号

厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 一 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

2 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

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第6条

(と畜場の衛生管理)

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第6条 (と畜場の衛生管理)

厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 一 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

2 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

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