と畜場法 第十条
(作業衛生責任者)
昭和二十八年法律第百十四号
と畜業者等は、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。
2 第七条第二項から第七項までの規定及び第八条の規定は、作業衛生責任者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(作業衛生責任者)
と畜場法の全文・目次(昭和二十八年法律第百十四号)
第10条 (作業衛生責任者)
と畜業者等は、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。
2 第7条第2項から第7項までの規定及び第8条の規定は、作業衛生責任者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。