奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第2条
(法令の施行の停止及びこれに伴う措置)
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百六十七号)
第2条 (法令の施行の停止及びこれに伴う措置)
奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、それぞれ政令で定める日までは施行しない。 一登録税法(明治二十九年法律第27号) 二国税徴収法(明治三十年法律第21号) 三印紙税法(明治三十二年法律第54号) 四国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号) 五トランプ類税法(昭和三十二年法律第173号) 六酒税等の徴収に関する法律(明治四十四年法律第45号) 七取引所税法(大正三年法律第23号) 八物品税法(昭和十五年法律第40号) 九通行税法(昭和十五年法律第43号) 十租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号) 十一所得税法(昭和二十二年法律第27号) 十二法人税法(昭和二十二年法律第28号) 十三災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号) 十四相続税法(昭和二十五年法律第73号) 十五酒税法(昭和二十八年法律第6号) 十六酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第7号) 十七有価証券取引税法(昭和二十八年法律第102号) 十八地方税法(昭和二十五年法律第226号) 十九資産再評価法(昭和二十五年法律第110号) 二十税理士法(昭和二十六年法律第237号) 二十一納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第145号) 二十二自動車抵当法(昭和二十六年法律第187号) 二十三道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第204号) 二十四農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号) 二十五地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第443号) 二十六前各号に掲げるものの外、政令で指定する法令
2 前項の政令で定める日は、特別の事情のある場合を除く外、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日後とならないようにしなければならない。
3 この法律の施行の際奄美群島に適用されていた法令(奄美群島内の従前の市町村の条例、規則その他の規程を除く。)の規定で、第1項各号に掲げる法令若しくはこれに基く命令の規定が規定している事項について定めているもの又は本邦の法令が規定していない事項について定めているもののうち政令で定めるものは、政令で定める日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有するものとする。
4 前項に規定する従前の法令については、政令で、奄美群島の復帰に伴う諸制度の変更に伴い当然必要とされる読替を定め、また、特別の必要がある場合においては、その適用を排除し、その他これに対する特例を設けることができる。但し、新たに罰則を設け、又は刑若しくは過料を加重することはできない。