農業機械化促進法 第七条

(型式検査)

昭和二十八年法律第二百五十二号

農林水産大臣は、毎年度、当該年度において型式検査を行なう農機具の種類を定めて公示しなければならない。

2 型式検査は、前項の規定による公示に係る種類に属する農機具につき、型式検査を依頼する者(本邦内に住所又は居所(法人にあつては、営業所。以下同じ。)を有しない者を含む。以下「依頼者」という。)が提出した型式の農機具の性能、構造、耐久性及び操作の難易(以下「性能等」という。)について行うものとする。

3 型式検査の主要な実施方法及び基準は、農林水産大臣が定める。

4 農林水産大臣は、前項の実施方法及び基準を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

5 型式検査を依頼するため提出する農機具は、通常製造されたもののうちから抽出されたものでなければならない。

第7条

(型式検査)

農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)

第7条 (型式検査)

農林水産大臣は、毎年度、当該年度において型式検査を行なう農機具の種類を定めて公示しなければならない。

2 型式検査は、前項の規定による公示に係る種類に属する農機具につき、型式検査を依頼する者(本邦内に住所又は居所(法人にあつては、営業所。以下同じ。)を有しない者を含む。以下「依頼者」という。)が提出した型式の農機具の性能、構造、耐久性及び操作の難易(以下「性能等」という。)について行うものとする。

3 型式検査の主要な実施方法及び基準は、農林水産大臣が定める。

4 農林水産大臣は、前項の実施方法及び基準を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

5 型式検査を依頼するため提出する農機具は、通常製造されたもののうちから抽出されたものでなければならない。

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