農業機械化促進法 第九条

(検査合格証票の添附)

昭和二十八年法律第二百五十二号

依頼に係る農機具の型式が型式検査に合格し、前条第一項の規定により合格の通知を受けた者又はその一般承継人(これらの者から当該型式の農機具の製造、販売等の事業に係る営業の譲渡を受けたことその他特別の理由により農林水産大臣の承認を受けた場合には、その承認を受けた者又はその一般承継人とする。)は、当該型式の農機具に型式検査に合格したことを示す証票(以下「検査合格証票」という。)を附することができる。この場合には、当該農機具に、農林水産大臣の定める方法により、当該型式の農機具に係る前条第一項の検査成績表の写しをあわせて附さなければならない。

2 農林水産大臣は、前項本文の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 検査合格証票の様式は、農林水産大臣が定めて公示する。

第9条

(検査合格証票の添附)

農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)

第9条 (検査合格証票の添附)

依頼に係る農機具の型式が型式検査に合格し、前条第1項の規定により合格の通知を受けた者又はその一般承継人(これらの者から当該型式の農機具の製造、販売等の事業に係る営業の譲渡を受けたことその他特別の理由により農林水産大臣の承認を受けた場合には、その承認を受けた者又はその一般承継人とする。)は、当該型式の農機具に型式検査に合格したことを示す証票(以下「検査合格証票」という。)を附することができる。この場合には、当該農機具に、農林水産大臣の定める方法により、当該型式の農機具に係る前条第1項の検査成績表の写しをあわせて附さなければならない。

2 農林水産大臣は、前項本文の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 検査合格証票の様式は、農林水産大臣が定めて公示する。

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