農業機械化促進法 第五条

(国の援助)

昭和二十八年法律第二百五十二号

国は、都道府県に対し、その農業機械化のための研修、指導、試験研究及び農機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項の実施につき、経費の補助その他適切な援助を行なうよう努めるものとする。

第5条

(国の援助)

農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)

第5条 (国の援助)

国は、都道府県に対し、その農業機械化のための研修、指導、試験研究及び農機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項の実施につき、経費の補助その他適切な援助を行なうよう努めるものとする。

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