農業機械化促進法 第八条
(依頼の手続)
昭和二十八年法律第二百五十二号
型式検査の依頼は、研究機構に対し検査依頼書を提出してするものとする。
2 依頼者は、前項の規定により検査依頼書を提出する際、研究機構が業務方法書で定める額の手数料を研究機構に対し納付しなければならない。
(依頼の手続)
農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)
第8条 (依頼の手続)
型式検査の依頼は、研究機構に対し検査依頼書を提出してするものとする。
2 依頼者は、前項の規定により検査依頼書を提出する際、研究機構が業務方法書で定める額の手数料を研究機構に対し納付しなければならない。