農業機械化促進法 第六条
(検査)
昭和二十八年法律第二百五十二号
国は、農業機械化の促進に資するため、この法律の規定により、農機具の検査を行なう。
2 前項の検査は、依頼による農機具の型式についての検査(以下「型式検査」という。)及びその成果を確保するための事後の検査(以下「事後検査」という。)とする。
3 型式検査の実施は、研究機構に行わせるものとする。
(検査)
農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)
第6条 (検査)
国は、農業機械化の促進に資するため、この法律の規定により、農機具の検査を行なう。
2 前項の検査は、依頼による農機具の型式についての検査(以下「型式検査」という。)及びその成果を確保するための事後の検査(以下「事後検査」という。)とする。
3 型式検査の実施は、研究機構に行わせるものとする。