農業機械化促進法 第六条

(検査)

昭和二十八年法律第二百五十二号

国は、農業機械化の促進に資するため、この法律の規定により、農機具の検査を行なう。

2 前項の検査は、依頼による農機具の型式についての検査(以下「型式検査」という。)及びその成果を確保するための事後の検査(以下「事後検査」という。)とする。

3 型式検査の実施は、研究機構に行わせるものとする。

第6条

(検査)

農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)

第6条 (検査)

国は、農業機械化の促進に資するため、この法律の規定により、農機具の検査を行なう。

2 前項の検査は、依頼による農機具の型式についての検査(以下「型式検査」という。)及びその成果を確保するための事後の検査(以下「事後検査」という。)とする。

3 型式検査の実施は、研究機構に行わせるものとする。

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