農業機械化促進法 第十一条

(事後検査)

昭和二十八年法律第二百五十二号

農林水産大臣は、必要があると認める場合には、検査合格証票を附した農機具につき、随時、事後検査を行なうことができる。

2 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、その職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)をして第九条第一項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者(第四項に規定する者を除く。)の事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、当該農機具若しくはその部品を検査させ、関係者に質問させ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出させることができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。

3 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。

4 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者で本邦内に住所又は居所を有しないものに対し、その事業場、店舗若しくは倉庫において当該農機具若しくはその部品についての検査を受け、若しくは関係者が質問に応じ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出することを請求することができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。

5 前項の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける者の負担とする。

第11条

(事後検査)

農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)

第11条 (事後検査)

農林水産大臣は、必要があると認める場合には、検査合格証票を附した農機具につき、随時、事後検査を行なうことができる。

2 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、その職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)をして第9条第1項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者(第4項に規定する者を除く。)の事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、当該農機具若しくはその部品を検査させ、関係者に質問させ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出させることができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。

3 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。

4 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者で本邦内に住所又は居所を有しないものに対し、その事業場、店舗若しくは倉庫において当該農機具若しくはその部品についての検査を受け、若しくは関係者が質問に応じ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出することを請求することができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。

5 前項の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける者の負担とする。

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