農業機械化促進法 第十三条

(審査請求の処理)

昭和二十八年法律第二百五十二号

農林水産大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項の規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から六十日以内に裁決をし、これを審査請求人に通知しなければならない。

2 前項の裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により同項の審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、審査請求人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

第13条

(審査請求の処理)

農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)

第13条 (審査請求の処理)

農林水産大臣は、第10条第1項又は第12条第1項の規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から六十日以内に裁決をし、これを審査請求人に通知しなければならない。

2 前項の裁決は、行政不服審査法第24条の規定により同項の審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、審査請求人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、前項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

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