農業機械化促進法 第十二条
(合格の取消)
昭和二十八年法律第二百五十二号
農林水産大臣は、事後検査の結果、前条第一項の農機具の性能等が第七条第三項の基準に適合していないと認めるときは、当該農機具の型式についての型式検査の合格の決定を取り消すことができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による処分をしたときは、これを公示するとともに当該農機具の型式につき第九条第一項の規定により検査合格証票を附することができる者にその旨を通知しなければならない。
3 第一項の規定による処分があつた場合には、当該処分を受けた者は、当該処分に係る型式の農機具につき、第九条第一項の規定による検査合格証票の添附をすることができない。