農業機械化促進法 第十条

昭和二十八年法律第二百五十二号

農林水産大臣は、第七条第三項の基準を変更した場合において、すでに型式検査に合格した型式の農機具について、変更後の基準に基づいて型式検査を行なうとすればこれに合格する見込みがなく、かつ、これを放置すれば農業機械化の促進に支障を与えると認めるときは、当該型式の農機具について、前条第一項の規定により検査合格証票を附することができる者に対し、当該証票を附することができる期間を限定することができる。

2 前項の規定による処分があつた場合には、その処分を受けた者は、その限定された期間内でなければ、当該型式の農機具につき、前条第一項の規定による検査合格証票の添附をすることができない。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により検査合格証票を附することができる期間を限定したときは、その期間を公示しなければならない。

第10条

農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)

第10条

農林水産大臣は、第7条第3項の基準を変更した場合において、すでに型式検査に合格した型式の農機具について、変更後の基準に基づいて型式検査を行なうとすればこれに合格する見込みがなく、かつ、これを放置すれば農業機械化の促進に支障を与えると認めるときは、当該型式の農機具について、前条第1項の規定により検査合格証票を附することができる者に対し、当該証票を附することができる期間を限定することができる。

2 前項の規定による処分があつた場合には、その処分を受けた者は、その限定された期間内でなければ、当該型式の農機具につき、前条第1項の規定による検査合格証票の添附をすることができない。

3 農林水産大臣は、第1項の規定により検査合格証票を附することができる期間を限定したときは、その期間を公示しなければならない。

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