農業機械化促進法 第四条
(融資)
昭和二十八年法律第二百五十二号
国は、農業を営む者が農機具を導入し又は農業を営む者が組織する営利を目的としない法人がこれを組織する者の共同利用に供する農機具を導入するのに必要とする資金につき、長期且つ低利の資金を確保するよう必要な措置を講じなければならない。
(融資)
農業機械化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百五十二号)
第4条 (融資)
国は、農業を営む者が農機具を導入し又は農業を営む者が組織する営利を目的としない法人がこれを組織する者の共同利用に供する農機具を導入するのに必要とする資金につき、長期且つ低利の資金を確保するよう必要な措置を講じなければならない。