有線電気通信設備令 第一条
(定義)
昭和二十八年政令第百三十一号
この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 電線有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの 二 絶縁電線絶縁物のみで被覆されている電線 三 ケーブル光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線 四 強電流電線強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。) 五 線路送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。) 六 支持物電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物 七 離隔距離線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離 八 音声周波周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ以下の電磁波 九 高周波周波数が三、五〇〇ヘルツを超える電磁波 十 絶対レベル一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの 十一 平衡度通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの