有線電気通信設備令 第七条

昭和二十八年政令第百三十一号

第五条第一号及び前条の規定は、次に掲げる線路であつて、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては、その設置の日から一月以内は、適用しない。 一 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信を行うため設置する線路 二 警察事務を行う者がその事務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路 三 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊がその業務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路

第7条

有線電気通信設備令の全文・目次(昭和二十八年政令第百三十一号)

第7条

第5条第1号及び前条の規定は、次に掲げる線路であつて、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては、その設置の日から一月以内は、適用しない。 一 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信を行うため設置する線路 二 警察事務を行う者がその事務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路 三 自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊がその業務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路

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