クラウド六法有線電気通信設備令第八条有線電気通信設備令 第八条(架空電線の高さ)昭和二十八年政令第百三十一号架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。