有線電気通信設備令 第十五条

昭和二十八年政令第百三十一号

地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しよくを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。

第15条

有線電気通信設備令の全文・目次(昭和二十八年政令第百三十一号)

第15条

地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しよくを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)有線電気通信設備令の全文・目次ページへ →
第15条 | 有線電気通信設備令 | クラウド六法 | クラオリファイ